名誉毀損と侮辱の違い
名誉毀損は、公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させる行為をいいます。これに対し、侮辱は、事実を摘示せずに人を侮蔑する行為をいいます。
「あの会社は取引先の代金を支払っていない」という記載は、事実の摘示に当たり、名誉毀損の問題となります。「あの会社は最低だ」という記載は、具体的な事実を含まないため、侮辱の問題となります。
いずれについても、刑事責任と民事責任の双方が問題となり得ます。
名誉毀損が成立するための要件
- 公然性 不特定又は多数の者が認識し得る状態であること。インターネット上の投稿は通常これを満たします。
- 事実の摘示 具体的な事実を示すこと。真実であるか否かを問わず成立し得ます。
- 社会的評価の低下 一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断されます。
- 対象の特定 誰について書かれたものかが特定できること。実名でなくとも、記載の内容から特定できれば足ります。
違法性が阻却される場合
事実を摘示した場合であっても、次の3要件を満たすときは、違法性が阻却され、又は責任が否定されます。
- 公共の利害に関する事実に係るものであること
- 専ら公益を図る目的であること
- 摘示された事実が真実であること(真実であると信じたことに相当の理由がある場合を含みます)
反論を想定した準備
削除請求及び発信者情報開示請求においては、投稿者側からこの3要件を満たす旨の反論がされることが想定されます。したがって、請求する側においても、摘示された事実が真実でないことを示す資料をあらかじめ準備しておくことが有効です。
刑事責任と民事責任の選択
刑事責任の追及は、捜査機関による捜査を通じて行われます。費用の負担は小さい反面、捜査に着手するか否かは捜査機関の判断によります。
民事責任の追及は、自ら手続を進める必要があるものの、損害の賠償という形で経済的な回復を図ることができます。また、削除及び再発の防止についても、和解の内容として定めることが可能です。
両者は択一的なものではなく、併行して進めることも可能です。事案の内容と目的に応じて選択します。
法人の場合
法人についても、社会的評価としての名誉は保護されます。法人に対する名誉毀損については、慰謝料ではなく、無形の損害の賠償として金銭の支払が認められる場合があります。
また、虚偽の事実の流布により信用が毀損され、又は業務が妨害された場合には、信用毀損罪及び業務妨害罪の問題となります。
取引の打切り、採用の辞退、売上の減少といった具体的な損害が生じている場合には、その立証により賠償額が増加する可能性があります。損害を示す資料は早期に保全してください。
御相談の申込み
名誉毀損及び侮辱への対応については、電話又はお問い合わせフォームより承ります。電話の受付は午前9時から午後9時まで、お問い合わせフォームは24時間受け付けています。
御相談の際は、投稿の画面の写し、及び記載された内容が事実に反することを示す資料をお持ちください。





















