匿名の投稿者は特定できます
インターネット上の投稿は匿名でされることが多いものの、通信の記録をたどることにより、発信者を特定できる場合があります。この手続を発信者情報開示請求といいます。
特定の可否を左右する最大の要素は、時間です。接続の記録の保存期間は、通信事業者により異なるものの、おおむね3か月から6か月程度とされています。この期間を過ぎると、記録が失われ、特定は困難になります。
投稿を発見された場合には、速やかに御相談ください。
特定の仕組み
従来の手続は、おおむね次の2段階を経るものでした。
- 第1段階 媒体の運営者(コンテンツプロバイダ)に対し、投稿時の接続元の情報の開示を求めます。
- 第2段階 判明した情報から接続を提供した事業者(経由プロバイダ)を割り出し、これに対して契約者の氏名及び住所の開示を求めます。
新たな裁判手続
プロバイダ責任制限法の改正により、開示の可否を1つの手続の中で判断する新たな裁判手続が設けられました。これにより、従来の2段階の手続と比べて、手続の重複が緩和されています。
もっとも、事案の内容によっては従来の手続の方が適切な場合もあり、いずれによるかは個別に判断します。
記録の消去を防ぐ手続
経由プロバイダに対しては、契約者情報の開示を求めるのと並行して、接続の記録を消去しないよう求める仮処分を申し立てることが一般的です。手続の進行中に記録が消去されてしまえば、特定は不可能となるためです。
要する期間の目安
手続の内容と相手方の対応により変動しますが、媒体の運営者に対する手続に数か月、経由プロバイダに対する手続に更に数か月を要することが少なくありません。
運営者が国外の法人である場合には、送達等の関係で更に期間を要することがあります。
期間の見通しについては、媒体の種類と投稿の時期を伺った上で、御相談の際に具体的に御説明します。
開示が認められるための要件
開示が認められるためには、権利が侵害されたことが明らかであること、及び開示を受けるべき正当な理由があることが必要とされています。
「明らか」であることが求められるため、削除請求よりも要件は厳格に判断される傾向があります。事実の摘示であるか意見の表明であるか、真実性の主張が成り立つ余地があるかについて、慎重な検討を要します。
特定した後の対応
- 損害賠償請求 不法行為に基づく慰謝料及び調査に要した費用の請求
- 刑事告訴 名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪、業務妨害罪等
- 再発の防止 合意書による将来の投稿の禁止と違約金の定め
- 勤務先又は関係者への対応 投稿者が従業員又は元従業員であった場合の懲戒等
開示に要した費用の負担
発信者の特定に要した弁護士費用については、不法行為と相当因果関係のある損害として、投稿者に対して請求することが認められる場合があります。
御相談の申込み
発信者情報開示請求については、電話又はお問い合わせフォームより承ります。電話の受付は午前9時から午後9時まで、お問い合わせフォームは24時間受け付けています。
御相談の際は、投稿の画面の写し(アドレス及び投稿日時が分かるもの)をお持ちください。投稿を削除する前に、必ず保全してください。





















