
インターネット上の権利侵害に専門特化削除・開示・損害賠償まで一貫対応
インターネット上の誹謗中傷にお困りの経営者の皆様へ
会社や経営者への
誹謗中傷の投稿を、
消したい、書いた人を特定したいとお考えではありませんか。
口コミサイト、掲示板、SNS、転職サイトへの投稿の削除、発信者情報開示命令による投稿者の特定、損害賠償請求、なりすましや偽サイトへの対応。証拠の保全から解決まで対応します。
元日本最大の法律事務所出身インターネット上の権利侵害の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所会社の信用を、放置しない。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

会社や経営者への誹謗中傷の投稿を、消したい、書いた人を特定したいとお考えではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 口コミサイトに事実と異なる低評価が書かれた
- 転職サイトに元従業員による会社の中傷が投稿された
- 掲示板やSNSで経営者個人が名指しで攻撃されている
- 会社名で検索すると「ブラック」「詐欺」等の語が表示される
- 取引先や求人応募者から投稿について問い合わせが来た
- 投稿者が誰か分からないが、心当たりはある
- サイト運営者に削除を求めたが応じてもらえない
- 会社や商品のなりすましアカウント・偽サイトが作られた
- 自社の写真や文章が無断で転載されている
- 社内の秘密情報が投稿されている
- 投稿の証拠の残し方が分からない
- 損害賠償や刑事告訴ができるのか知りたい
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
「転職サイトに、元従業員と思われる人物から『残業代を払わない』『社長がパワハラをする』という事実無根の投稿が繰り返されています。求人への応募が減り、取引先からも問い合わせが来ました。書いた人物を特定して、責任を取らせたいのです…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
誹謗中傷の投稿を、そのまま放置する必要はありません。
誹謗中傷の投稿への対応は、削除、特定、賠償の3段階です。
対応は、削除・特定・賠償の3段階です
インターネット上の誹謗中傷への法的な対応は、投稿そのものを消す「削除」、投稿者が誰かを明らかにする「発信者情報開示」、特定した投稿者に対する「損害賠償請求及び刑事告訴」の3段階に分かれます。すべてを行う必要はなく、投稿の内容、掲載先、被害の程度及びご相談者の目的に応じて、どの段階まで進めるかを定めます。
削除は、サイト運営者への任意の削除の請求、それに応じない場合の裁判所への削除の仮処分の申立てによって行います。投稿者の特定は、令和4年10月に施行された発信者情報開示命令の手続(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第8条以下。旧プロバイダ責任制限法)により、サイト運営者と接続業者に対する手続を1つの裁判手続で進めることができるようになりました。
投稿の内容によって、採るべき法律構成が変わります。
投稿の内容によって、3つの法律構成を使い分けます
当事務所では、ご相談の初回に、投稿の内容を次の3つに当てはめて見通しを申し上げます。
名誉毀損・信用毀損
「残業代を払わない」「詐欺だ」といった具体的な事実を示して社会的評価を下げる投稿です。事実が真実でなく、又は公益目的を欠く場合に、削除、開示、損害賠償請求(民法第709条、第710条)及び刑事告訴(刑法第230条、第233条)の対象となります。
侮辱・プライバシー侵害
具体的な事実を示さない罵倒、住所や家族構成等の私生活上の情報の暴露、写真の無断掲載です。侮辱罪の法定刑は令和4年の改正により引き上げられ(刑法第231条)、開示請求の対象にもなります。
なりすまし・知的財産の侵害
会社や経営者になりすましたアカウント、商品名や商標を用いた偽サイト、自社の写真・文章の無断転載です。商標法、著作権法、不正競争防止法に基づく差止め及び損害賠償の請求と、プラットフォームへの申告を組み合わせます。
最初に行うべきことは、証拠の保全です。
まず、投稿の証拠を保全します
最初に行うのは、投稿の証拠の保全です。投稿の内容、投稿日時、URL、投稿者のアカウント名が分かる形で画面を保存します。削除された後では、発信者情報開示も損害賠償請求も立証が困難になりますので、削除を求める前に必ず保全します。当事務所では、裁判手続で証拠として用いることができる形での保全の方法をご案内します。
次に、掲載先のサイトの性質(国内の運営者か海外の運営者か、ログイン型のSNSか、匿名掲示板か)と、投稿からの経過期間を確かめます。これによって、任意の削除請求で足りるか、仮処分が必要か、発信者情報開示命令の申立てが間に合うかが決まります。
投稿の画面をお手元に保存しておられなくても構いません。URLさえ分かれば、ご相談の中で当事務所が保全します。

ここまでの見通しは、投稿の内容と掲載先を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
投稿者の特定は、1つの裁判手続で進めることができるようになりました。
投稿者の特定は、発信者情報開示命令により進めます
令和4年10月以前は、サイト運営者に対する仮処分でIPアドレスの開示を受け、次に接続業者に対する訴訟で契約者の氏名及び住所の開示を受けるという2段階の裁判手続が必要でした。令和3年の法改正により創設された発信者情報開示命令の手続では、裁判所に対する1つの申立ての中で、サイト運営者への開示命令、接続業者を特定するための提供命令、通信記録の消去禁止命令を組み合わせて進めることができ、期間と費用が大きく短縮されました。
もっとも、接続業者の通信記録の保存期間は限られていますので、投稿に気付いた時点で直ちに着手することが要ります。また、開示が認められるためには、投稿によって権利が侵害されたことが明らかであることが要件となりますので、投稿の内容ごとに、名誉毀損等の成立と違法性阻却事由の不存在を主張立証します。特定後は、投稿者に対する損害賠償請求、投稿の差止め、刑事告訴を、ご相談者の目的に応じて進めます。
最終的な着地点は、会社の信用の回復と、再発の抑止です。
最終的には、会社の信用の回復と再発の抑止を実現します
投稿を消すこと、投稿者を特定することは手段であって、ご相談者が真に望んでおられるのは、取引先、求人応募者及び顧客からの信用を回復し、同種の投稿を繰り返させないことです。
当事務所は、削除と特定の手続を進めるとともに、特定した投稿者との間で、損害賠償、謝罪、再投稿の禁止を内容とする合意を設計し、必要に応じて刑事告訴を行います。元従業員による投稿の場合には、労働問題の側面(未払残業代やハラスメントの主張が併せてなされることが少なくありません)についても、当事務所の使用者側労働問題の知見と一体で対応します。
採り得る手段の一覧
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 証拠の保全 | 投稿の内容、日時、URL、アカウント名が分かる形で画面を保存し、裁判手続で用いることができる形にします | 削除を求める前に必ず行います。削除後の立証は困難です |
| サイト運営者への任意の削除請求 | サイトの問い合わせ窓口又は送信防止措置の依頼書により、投稿の削除を求めます | 応じるかどうかは運営者の判断です。応じない場合は仮処分へ進みます |
| 削除の仮処分の申立て | 裁判所に対し、投稿の削除を命じる仮処分を申し立てます(民事保全法第23条第2項) | 権利侵害の明白性を疎明します。検索結果の削除は要件が厳格です |
| 発信者情報開示命令の申立て | サイト運営者及び接続業者に対し、投稿者の氏名、住所等の開示を命じる決定を1つの手続で求めます(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第8条以下) | 通信記録の保存期間内に着手します。提供命令及び消去禁止命令を併用します |
| 投稿者に対する損害賠償請求 | 特定した投稿者に対し、慰謝料、信用毀損による損害及び特定に要した費用の賠償を求めます(民法第709条、第710条) | 交渉、調停又は訴訟により行います。再投稿の禁止と謝罪を併せて合意します |
| 刑事告訴 | 名誉毀損罪(刑法第230条)、侮辱罪(同法第231条)、信用毀損・業務妨害罪(同法第233条)等について告訴します | 告訴には期間の制限があります(親告罪について刑事訴訟法第235条)。民事と並行して進めます |
| なりすまし・偽サイトへの対応 | プラットフォームへの申告、商標法・不正競争防止法に基づく差止め及び損害賠償の請求、ドメインの紛争処理を行います | 被害の拡大を止めることを優先し、申告と法的手続を並行します |
| 無断転載・著作権侵害への対応 | 自社の写真、文章、商品画像の無断転載について、削除と損害賠償を求めます(著作権法第112条、第114条) | 著作権の帰属(社内で作成したか外注したか)を先に確かめます |
| 元従業員による投稿への対応 | 転職サイト等への投稿について、削除、特定、損害賠償に加え、秘密保持義務違反及び労働問題の側面を一体で対応します | 労働問題の主張が併せてなされる場合には、その対応も設計します |
| 検索結果への対応 | 検索エンジンに対し、検索結果からの削除を求めます | 要件は厳格です。元の投稿の削除を優先します |
| 再発防止の設計 | 投稿者との合意、社内の情報管理、口コミサイトの監視の方法を設計します | 解決後の監視と初動の体制を整えます |
上記の各手段は、本ページの各節において述べた内容を一覧に整理したものです。どの手段から着手するかは、投稿の内容、掲載先、経過期間及びご相談者の目的によって異なります。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
証拠を残さずに削除を求める
削除された後では、投稿者の特定も損害賠償請求も立証が困難になります。削除を求める前に、必ず証拠を保全します。
投稿に対して反論のコメントを書き込む
反論が新たな投稿を呼び、被害が拡大します。また、反論の内容が相手方の名誉を毀損すると評価される危険もあります。
心当たりのある人物に直接問いただす
証拠がない段階での追及は、名誉毀損や脅迫と評価される危険があり、相手方に証拠を隠滅する機会を与えます。特定は法的手続で行います。
時間が経ってから動く
接続業者の通信記録は一般に数箇月程度で消去されます。投稿から時間が経つほど、投稿者の特定は困難になります。
削除代行業者に依頼する
弁護士でない者が報酬を得て削除の交渉を行うことは弁護士法第72条に違反する可能性があり、投稿者の特定や損害賠償請求はそもそも行えません。
投稿者を特定した後、感情のままに連絡する
特定後の対応を誤ると、和解の機会を失い、相手方から逆に責任を問われる危険もあります。損害賠償、謝罪、再投稿の禁止を含む解決を設計したうえで連絡します。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくある御質問
口コミサイトの低評価は、削除できますか。
単なる感想や評価にとどまる投稿は、削除が認められにくいのが実情です。他方で、「残業代を払わない」「詐欺だ」といった具体的な事実を示す投稿で、その事実が真実でない場合には、名誉毀損又は信用毀損として削除を求めることができます。投稿の内容を拝見して、見通しをお伝えします。
匿名の投稿者を特定することはできますか。
発信者情報開示命令の手続により、サイト運営者及び接続業者に対して投稿者の氏名及び住所の開示を求めることができます。もっとも、接続業者の通信記録の保存期間は限られていますので、投稿に気付いた時点で直ちに着手することが要ります。海外の運営者の場合にも手続は可能ですが、期間を要します。
特定した投稿者に、どの程度の賠償を求めることができますか。
慰謝料及び信用毀損による損害のほか、投稿者の特定に要した弁護士費用等の調査費用も、相当な範囲で賠償の対象となります。金額は投稿の内容、回数、閲覧数、被害の程度によって異なりますので、事案ごとに見通しをお伝えします。
元従業員による投稿と思われます。労働問題も抱えています。
元従業員による転職サイト等への投稿には、未払残業代やハラスメントの主張が併せてなされることが少なくありません。当事務所は使用者側の労働問題も取り扱っておりますので、投稿への対応と労働問題への対応を一体で設計します。
会社になりすました偽サイトや偽アカウントが作られました。
プラットフォームへの申告による停止と、商標法及び不正競争防止法に基づく差止め及び損害賠償の請求を並行して行います。顧客が偽サイトで被害を受ける前に、被害の拡大を止めることを優先します。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページのとおりです。削除のみ、特定まで、損害賠償請求までのいずれの段階まで進めるかによって費用が異なりますので、初回のご相談で段階ごとの見通しをお伝えします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
投稿の内容、掲載先、経過期間を伺います
証拠の保全
裁判手続で用いることができる形で保全します
方針の確定
削除・特定・賠償のどこまで進めるかを定めます
請求・申立て
削除請求、仮処分、開示命令の申立てを行います
解決・再発防止
損害賠償と再投稿の禁止を合意し、監視の体制を整えます
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8:00~21:00(土日祝含む)
ご相談・お問い合わせ
受領した情報の秘密は厳守いたします。
ご送信いただいた情報は、ご相談への対応の目的にのみ使用いたします。
受領した情報の秘密は、弁護士法上の守秘義務に基づき厳守いたします。

