知的財産権・職務発明への対応|警告書が届いた場合と、対価を請求する場合

無形の資産をめぐる紛争

情報及び技術という無形の資産は、その帰属と範囲が目に見えないため、紛争が生じやすい領域です。

当事務所は、インターネット上の情報に関する紛争と併せて、知的財産権に関する紛争を取り扱っています。いずれも、無形の資産の帰属と利用をめぐる問題であるという点で共通しています。

知的財産権侵害の警告書が届いた場合

他社から、特許権、商標権、著作権等の侵害を主張する警告書が届いた場合、直ちに謝罪することも、直ちに無視することも適切ではありません。

まず確認すべきは、次の点です。

  • 主張されている権利が現に有効に存在するか(登録の状況、存続期間、無効理由の有無)
  • 自社の製品又は行為が、権利の範囲に含まれるか
  • 先使用権その他の抗弁が成立しないか
  • 権利が消尽していないか、又は権利の濫用に当たらないか
  • 請求されている損害額の算定根拠

回答の期限に注意してください

警告書には回答の期限が定められていることが一般的です。期限内に検討を終えられない場合であっても、無回答とすることは避け、検討中である旨を回答することが望ましいといえます。無回答は、故意又は重過失を推認させる事情として扱われる場合があります。

自社の権利が侵害されている場合

自社の知的財産権が侵害されている場合には、侵害行為の差止め、損害賠償の請求、及び侵害品の廃棄を求めることができます。

実務上の順序としては、まず侵害の事実を証拠として確保し、次いで警告書を送付して交渉を行い、これによって解決しない場合に訴訟又は仮処分を検討します。

損害額の算定については、侵害者が得た利益の額、実施料相当額等を基礎とする方法が法律上定められており、いずれによるかで金額が変動します。

職務発明の相当の対価

従業者等が職務上行った発明について、使用者等が特許を受ける権利を取得した場合、従業者等は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有します。

紛争は、次の場面で生じます。

  • 勤務規則等に定められた対価の額が相当でないと主張される場合
  • 対価を定める手続(協議、開示、意見の聴取)が適正でなかったと主張される場合
  • 退職後に、在職中の発明について対価が請求される場合
  • 発明が職務発明に当たるか否かが争われる場合

会社側の備え

対価に関する紛争を防ぐためには、勤務規則の定めを整備するのみでは足りず、その策定の過程において従業者等との協議を行い、内容を開示し、意見を聴取した記録を残しておくことが重要です。

ソフトウェアの違法な複製

自社が提供するソフトウェアが、許諾の範囲を超えて複製され、又は利用されている場合には、著作権の侵害として差止め及び損害賠償を請求することができます。

他方、自社において許諾の範囲を超えた利用が指摘された場合には、利用実態の調査、許諾条件の確認、及び是正の措置を速やかに行う必要があります。

御相談の申込み

知的財産権及び職務発明に関する御相談は、電話又はお問い合わせフォームより承ります。電話の受付は午前9時から午後9時まで、お問い合わせフォームは24時間受け付けています。

御相談の際は、警告書、登録原簿、勤務規則、契約書、侵害の状況を示す資料をお持ちください。

お問い合わせ

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    ABOUT US
    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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