Twitterでの誹謗中傷に関する対処法を解説!ツイート削除や個人を特定する方法とは

Twitterに、自社や経営者について事実と異なる内容の投稿がされ、リツイートにより拡散され続けている。投稿を削除させたいが、匿名のアカウントであり相手が誰かも分からない。

本記事は、Twitterで自社や経営者を誹謗中傷され、投稿の削除や投稿者の特定を検討している方に向けたものです。匿名の投稿者を特定する手順を詳しく確かめたい方は、発信者情報開示請求|匿名の投稿者を特定する手順と期間をご覧ください。

Twitterでの誹謗中傷に対しては、まず運営会社への報告によるアカウントの凍結依頼、ツイートの削除依頼、送信防止措置依頼を行うことができます。応じてもらえない場合は裁判所に削除の仮処分を申し立て、慰謝料を請求するときは発信者を特定したうえで請求します。条件を満たせば名誉毀損罪や侮辱罪も成立します。以下、順にご説明します。

Twitterは10代・20代を中心に多くの方が利用している大人気のSNSですが、近年Twitterのツイートによる誹謗中傷被害が多数発生しています。

匿名で手軽に投稿できるうえに拡散力も高いためです。

実際、虚偽の事実が拡散されて大きな話題になった事例や、誹謗中傷によって自殺に追い込まれた事例などもあり、社会問題にまでなっています。

このため、Twitterを利用する際は、こういった誹謗中傷から身を守る術を知っておくことが必要不可欠です。

しかし、Twitter誹謗中傷のツイートの削除方法やアカウントの凍結方法、個人を特定する方法、法的手続きなどを理解していない方はほとんどいません。

そのため、この記事では、Twitterの誹謗中傷に対する削除方法や、法的な手続きについて詳しく解説していきます。

Twitterによる誹謗中傷に悩んでいるなら、この記事を参考にしてみてください。

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誹謗中傷とは

誹謗中傷とは、虚偽の内容や悪口を言いふらす行為のことです。

例えば、TwitterなどのSNSやGoogleマップの口コミ、掲示板などのインターネット上で暴言や悪口を投稿する行為、実際に面と向かって口頭で暴言をはく行為も誹謗中傷にあたります。

Twitterでの誹謗中傷の特徴

SNSの中でも、多くの人が利用しているのがTwitterです。

総務省の調査によると10代・20代のおおよそ70%がTwitterを利用しています。

出典:総務省「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」

そんなTwitterによる誹謗中傷が広がっている理由は、Twitterの以下の特徴が関係しています。

  • リツイート機能による拡散性
  • 匿名性の高さ
  • 投稿の手軽さ

上記の特徴から、軽い気持ちで誹謗中傷を投稿したり、拡散してしまうといった事例が多いのです。

例えば、2019年8月に茨城県常磐自動車道で発生した煽り運転殴打事件で、デマ情報がTwitterで拡散されたという事例があります。

この事件では、無関係であるにも関わらず、被害女性が「同乗者」としてインターネット上で実名や顔写真を表示した動画が投稿され、その情報が拡散、TwitterなどのSNSで多くの誹謗中傷を受けました。

出典:あおり運転「同乗者」とデマ動画 投稿者に賠償命令 – 産経ニュース

この事例のように、Twitterでは嘘の情報であったとしても、リツイート機能を利用して簡単に拡散されてしまう可能性があるため注意が必要です。

TwitterなどSNSでの誹謗中傷の現状

TwitterなどのSNSの利用者の増加に伴って、インターネットでの誹謗中傷による被害は増えています。

総務省が公表している「SNS上での誹謗中傷への対策に関する取組の大枠について」によると、インターネット上の人権侵犯事件が平成23年には636件だったものが、令和1年には、1,985件まで増加しており、8年で2倍以上になっているのが実情です。

出典:総務省 SNS上での誹謗中傷への対策に関する取組の大枠について

さらに、TwitterなどのSNS上の誹謗中傷が増加に伴って、誹謗中傷を受けた方が自殺するなどの事件も発生しているのも大きな問題です。

Twitter社への民間の情報開示請求で日本が2年連続最多

米ツイッター社が2022年1月下旬に公表した「透明性に関する最新の報告書」によると、政府機関などから寄せられた削除要求や民間からの情報開示請求は、日本が圧倒的に世界最多でした。

この報告書によると、2021年1〜6月の間に政府機関からの削除要求は世界全体で4万3,387件、そのうち日本の政府機関からの削除要求が1万8,518件と、約42.6%を占めています。

さらに、民間からのアカウント情報開示請求に関しては世界中で460件、そのうち日本からの情報開示請求が241件と、52.3%を占めており、利用者数が世界一位のアメリカを抜いて日本がダントツの1位です。

出典:ツイッター社への民間の情報開示請求、日本が2年連続最多 米国抜く(朝日新聞デジタル) – Yahoo!ニュース

このことからも、日本がTwitterによる誹謗中傷に関して、多くの方が被害にあっており、また関心を持っているのがわかります。

Twitterでの誹謗中傷に対する法的手続き以外の解決法

Twitterでの誹謗中傷に対して、法的な手続き以外で解決する方法が2つあります。

この2つの方法は、個人でも簡単に実施できるので、誹謗中傷の被害にあったらまずは試してみることをおすすめします。

ただし、これらの方法は誹謗中傷の投稿の削除やアカウントの凍結を行うもので、誹謗中傷をしている相手に損害賠償請求や罪を問うものではありません。

それだけではどうしても納得できない場合は、法的手段も検討してみましょう。

アカウントの凍結依頼

Twitterには、アカウントの問題をTwitter社に報告する機能が設置されており、それを利用して誹謗中傷を行なったアカウントの凍結を依頼する方法があります。

アカウントが凍結されることで、そのアカウントが投稿したツイートがすべて見られなくなるため、誹謗中傷の対策としては有効です。

具体的な手順は、以下の方法です。

  1. 誹謗中傷されたツイートをスクリーンショット等で保存しておく
  2. 該当ツイートの右上にあるマークをクリックする
  3. ツイートを報告
  4. 不適切または攻撃的な内容を含んでいるという項目を選択

上記の方法で、該当のツイートがTwitterの規約に違反していると判断された場合は、アカウントが凍結されます。

ツイートの削除依頼

Twitterには投稿ツイートやアカウントの問題を運営元のTwitter社に報告する機能があり、それを利用することで削除依頼を行えます。

削除依頼は、以下の手順で行うことが可能です。

  • Twitter社のヘルプセンターにある「お問い合わせフォーム」を開く
  • 「Twitterおよびセンシティブなコンテンツを安全に使用する」という項目を選択する
  • 問題の内容を選択
  • 具体的な問題の内容や該当ツイートのURL、誹謗中傷をしたアカウント名などを記入する
  • 自身の個人情報を記入する
  • Twitter社から記入したメールアドレスに本人確認のメールが届く
  • 顔写真付きの公的な身分証明書の写しを送る
  • 数日〜10日程度後にメールで返信がある

上記のように、少し手続きは面倒ですが、該当ツイートの削除依頼を行うことができます。

送信防止措置依頼

送信防止措置とは、依頼されたプロバイダーやサイトの管理者が、該当する誹謗中傷の投稿を削除することです。

前述したTwitterの削除依頼フォームからの削除依頼に対応してもらえなかったケースは、送信防止措置依頼を行なって該当ツイートの削除を依頼する方法があります。

ただし、削除請求を行なったとしても、削除するかはTwitter社の判断に委ねられるため、必ずしも削除できるわけではありません。

ちなみに、送信防止措置依頼に必要なフォーマットなどは、以下の一般社団法人テレコムサービス協会のホームページで公開されています。

参考:プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会 | 一般社団法人テレコムサービス協会

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Twitterでの誹謗中傷でも条件を満たせば名誉毀損罪や侮辱罪が成立する

Twitterで誹謗中傷のツイートをされた際に、以下の条件を満たしていると名誉毀損罪が成立します。

  • 不特定多数の人が見る可能性がある
  • 事実の摘示(具体的な事実の投稿で虚偽の事実も含む)
  • 相手の特定
  • 相手から社会的評価を低下させる内容の投稿

名誉毀損罪の特徴は、実際に真実の内容をツイートした場合に成立する点です。

例えば、「○○さんが不倫をしていた」というツイートをした際に、不倫が事実だったとしても、名誉毀損罪に問うことが可能です

一方で、侮辱罪が成立するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 不特定多数の人が見る可能性がある
  • 事実の摘示をしない(具体的な事実の投稿で虚偽の事実も含む)
  • 相手の特定
  • 相手から社会的評価を低下させる内容の投稿

このように、名誉毀損罪とは異なり、事実では無い内容をツイートした場合に成立します。

例えば、Twitterで「仕事ができない」、「バカ」などと罵られたケースでは、侮辱罪に問える可能性があるのです。

リツイートをしたユーザーも対象になるのか?

リツイートをしたユーザーも、名誉毀損罪や侮辱罪の対象になる可能性はあります。

実際、刑事罰が下ったわけではありませんが、損害賠償が認められた事例も存在しています。

裁判例には、ジャーナリストの女性を揶揄するイラストと文言を投稿した者に加え、その投稿をリツイートした2名についても、リツイートは元の投稿の内容に賛同する表現行為であると評価して、損害賠償の支払を命じたものがあります。

安易な気持ちで誹謗中傷の内容をリツイートしたものであっても、刑事罰に問える可能性があることや、損害賠償を請求することができることを覚えておくようにしましょう。

慰謝料の相場

名誉毀損の慰謝料は、10〜100万円程度ですが、ご自身の影響力が大きいほど高額になりやすいです。

例えば、誹謗中傷をされた方が芸能人や有名なインフルエンサーの場合は、数百万になるケースもあります。

影響力が大きい方ほど、一般の方よりも大きな損失が発生するためです。

一方で、多くのフォロワーを抱えたインフルエンサーなどが誹謗中傷したケースも、責任は重いと見做され、慰謝料が高額になる可能性が高くなります。

慰謝料を請求するために必要な情報

Twitterの誹謗中傷で慰謝料を請求するためには、以下の情報が必要になります。

  • 相手を特定するための情報
  • 相手の投稿内容の証明

相手の投稿内容の証明に関しては、該当ツイートをスクリーンショットで保存するなどで容易に証明できますが、相手を特定するのは容易では無い可能性があります。

実名でTwitterを行なっているケースはともかく、匿名で行なっているケースでは相手を特定するためには、様々な手間が必要です。

任意で慰謝料の支払いに応じない場合は少額訴訟を利用する方法がある

少額訴訟とは、60万円以下の金銭請求をするときに利用できる簡易的な裁判のことです。

通常の訴訟よりも手続きが簡略化されており、1日で判決を出してもらうことが可能というメリットがあります。

誹謗中傷の相手に対して任意で慰謝料請求を行い相手が応じない場合には、少額訴訟の利用を検討してみてください。

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Twitterでの誹謗中傷に対する法的手続き

Twitterでの誹謗中傷に対して法的手続きを行う際は、まずは被害を食い止めるためにツイートの削除から行います。

その後、ツイートを行った個人を特定するために、発信者情報開示請求を行い個人が特定できたら、誹謗中傷の削除や慰謝料を求める訴訟を提起するという流れです。

ただし、途中で、示談などで解決し裁判にならないケースもあるため、必ずしも裁判を行うわけではありません。

Twitter社に対して誹謗中傷の削除を求め裁判所に仮処分の申し立てを行う

まずは、被害を食い止めるために誹謗中傷ツイートを削除することが重要です。

このため、まずはTwitter社に削除を請求しますが、応じない場合は、裁判所に仮処分の申し立てを行うことでも削除できます。

ただし、仮処分の申し立てが認められるには、以下の2つの要件を満たさなければなりません。

  • 被保全権利(名誉を侵害されているなど)
  • 保全の必要性(早急に投稿を削除する必要があるなど)

ちなみに、Twitterは拡散力が高いため、保全の必要性が認められる可能性は十分にあります。

仮処分の要件を満たさない場合や慰謝料請求を行う場合は発信者を特定して請求する

仮処分の要件を満たさない場合や慰謝料請求を行う場合は、以下の流れで手続きを行います。

  1. Twitter社に対して任意の開示請求を行う
  2. 応じない場合はTwitter社に対してIPアドレス開示の仮処分の申し立てを行う
  3. プロバイダーに対してIPアドレスに基づく契約者の発信者情報開示請求を行う
  4. 応じない場合はプロバイダーに対して発信者情報開示請求訴訟を提起する
  5. 発信者に対して誹謗中傷の削除や慰謝料を請求する
  6. 発信者が応じない場合は誹謗中傷の削除や慰謝料を求める訴訟を提起する

上記のように、プロバイダーが発信者情報開示請求に応じてくれない場合は、慰謝料を求める訴訟と発信者情報開示請求訴訟を行う必要があります。

このように、複数の裁判を行う必要があるケースもあるため、手続きが複雑です。

Twitterでの誹謗中傷に対して法的手続きを取るなら弁護士に依頼するのがおすすめ

Twitterでの誹謗中傷に対して慰謝料請求などの法的手続きを行うなら、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼することで、多数のメリットがあるためです。

ここでは、弁護士に依頼するメリットについて解説していきます。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼する主なメリットは、以下の2つです。

  • 弁護士が動いていることがわかるとツイートが削除されることが多い
  • 素人では難しい法的手続きを代わりに行ってくれるため労力を少なくできる

特に法的手続き代わりに行なってくれることは、大きなメリットです。

個人に行うと非常に時間と手間がかかり、日常生活に支障が出てしまう可能性があるため注意が必要です。

ちなみに、依頼料に関してですが、ネット誹謗中傷投稿の削除の業務を行っている弁護士事務所は今のところ少数ですので、標準的な料金体制の事務所を頑張って探して依頼するほかありません。

Twitterの誹謗中傷に関する事例

Twitterの誹謗中傷に関する事例を2つ紹介します。

企業の公式アカウントからの投稿が問題となった事例

地方放送局の公式アカウントから、特定の政党とその代表者を誹謗中傷するハッシュタグ付きの投稿が行われた事例があります。担当社員が個人のアカウントと誤って公式アカウントから投稿したものとされており、訴訟には発展しませんでしたが、放送局は当該社員を懲戒解雇としました。企業の公式アカウントの運用においては、個人アカウントとの取り違えによる投稿が、企業自身の責任問題と従業員の処分に直結することを示す事例です。

Twitterの誹謗中傷で罪に問われた事例

令和2年に、テレビ番組に出演していた女性が、番組内での言動を巡ってTwitter等で多数の誹謗中傷を受けた後に亡くなった事案では、侮辱的な投稿をした男性2名が相次いで書類送検され、令和3年に侮辱罪により略式命令を受けました。この事案は、侮辱罪の法定刑の引上げ(令和4年施行)の契機となりました。

根拠となる法律 情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)

インターネット上の投稿の削除及び発信者の特定の根拠となる法律は、令和6年法律第25号による改正により、題名が「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(略称 情報流通プラットフォーム対処法)に改められ、令和7年4月1日から施行されております。従前の「プロバイダ責任制限法」という名称は、現在は用いられておりません。

権利を侵害された方が採ることのできる手段は、次のとおりです。

  • 発信者情報の開示請求(同法第5条) プロバイダに対し、任意の開示を求めるものです。
  • 発信者情報開示命令の申立て(同法第8条) 裁判所の非訟手続により、開示を命じてもらうものです。
  • 提供命令の申立て(同法第15条) コンテンツプロバイダに対し、接続プロバイダの名称等を開示させ、一連の手続を一体として進めるためのものです。
  • 消去禁止命令の申立て(同法第16条) 通信記録の消去を禁ずるものです。

開示命令の決定に不服のある当事者は、決定の告知を受けた日から1箇月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができます(同法第14条第1項)。

また、令和7年4月1日からは、利用者が特に多い事業者は「大規模特定電気通信役務提供者」として総務大臣の指定を受け、削除の申出を受け付ける方法の公表(同法第22条)、申出を受けた場合の調査(同法第23条)、申出をされた方への通知(同法第25条)、送信防止措置の判断基準の公表(同法第26条)及び実施状況の年1回の公表(同法第28条)を義務付けられております。従前と比べ、事業者に対する削除の申出が扱われる過程が明らかになっておりますので、まず事業者へ申出を行い、その結果を踏まえて裁判上の手続に進むという順序が採りやすくなっております。

もっとも、接続プロバイダにおける通信記録の保存期間は3箇月程度にとどまることが多く、期間の経過により発信者の特定ができなくなります。投稿をご覧になった場合には、速やかに証拠を保全し、お早めにご相談ください。

まとめ

Twitterでの誹謗中傷の被害に遭っている方の中には、「誹謗中傷のツイートに対してどういった対応をとれば良いのか」と悩んでいる人も少なくありません。

ツイートの削除依頼の方法は知っていても「Twitterでの誹謗中傷が罪に問える」ことを知らない方や、慰謝料請求をしたくても法的な手続きが複雑で、どう対応すれば良いのかわからない方が多いためです。

そのため、この記事では、Twitterの誹謗中傷に対する削除方法や、法的な手続きについて詳しく解説してきました。

Twitterによる誹謗中傷に悩んでいるなら、この記事を参考にしてみてください。

⇒インターネット上の投稿の削除請求の手順はこちら

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執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件に関与し、平成23年には最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得ております。現在は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士を務めております。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継、企業法務及び不動産に関する法律問題

所在地 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階/電話番号 03-6435-8418/受付時間 8:00-21:00(土日祝含む)

本記事の記載は一般的な法律情報であり、個別の事案に関する法律上の助言ではありません。記載した経歴は事実の記述であり、個別の事件の結果を保証するものではありません。

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